2014年6月、労働安全衛生法の一部を改正する法律、通称ストレスチェック義務化法が交付されるに至りました。従業員が50人以上いる事業所は、年に1回ストレスチェックを実施しなければなりません。その背景にあるのは、近年社会問題となっている労働によるうつ病を始めとする精神病の発症や自殺を抑えるという目的です。ストレスを全く感じることなく仕事をしていくことは難しいと言えますが、不当な扱いや理不尽な仕事内容によってかかるストレスは排除しなければなりません。

うつ病を発症したり、自殺をしてしまう前にチェックをすることで問題を顕在化させ、未然に防止をするというのがストレスチェック義務化法の狙いです。この法律では、ストレスチェックでストレスが高すぎる、仕事をするのに適切な環境ではないと判断される場合や、本人が希望するときに、医療機関での面接指導を実施することや、必要と判断された場合に仕事上の適切な就業上の措置を講じることが義務付けられています。同僚や仲間、友達に愚痴をこぼしたり、相談できる相手がいれば良いのですが、そうでない人もたくさんいます。そんな人は仕事上での悩みや不満を抱え込みがちです。

日本では精神面の内容を医者に相談することがためらわれがちな傾向があります。しかし、専門家に相談をして話を聞いてもらったり、アドバイスを受けることで心を軽くすることは何ら恥ずかしいことではありません。心が疲れてしまう前にストレスチェックで対策をすることで、多くの働く人たちの精神面をサポートすることができます。

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