ストレスチェックは2015年12月から義務化されたもので、事前に職場でのストレスの状態を確認することで、メンタルヘルス不調を未然に防止し、より働きやすく健康的な職場を目指す取組みです。労働者はウェブか紙で年に一度、57項目のアンケートに答えます。判定の結果、高ストレスと判断され、かつ本人が希望した場合は面接指導を受けたり、必要に応じて残業や休日出勤の削減などが行われたりします。ストレスチェックを行う義務があるのは労働者が常時50名以上の全事業場で、継続雇用中である週一回程度のアルバイトやパート社員も含みます。

実施しなかった場合の法的な罰則はありませんが、事業者は労働基準監督署への報告義務があります。これを怠った場合は労働安全衛生法第100条の違反となり、50万円以下の罰金となるので注意しましょう。実施するには、まず初めに事業者による方針の表明が必要で、各事業所で現在行われている取組みを加味した上で、どのようにストレスチェックを行うかを決めます。次に衛生委員会で審議を行い、結果の保存方法や利用目的、利用方法、苦情などへの対応を定め、労働者への説明を行います。

ストレスチェックは労働者へのアンケートを元に医師や保健師などが判定し、高ストレスかどうかの判断などをします。その結果は労働者に通知され、高ストレス者は必要に応じて面接などを行い、よりより労働環境を目指します。以上がストレスチェックの概要になります。最近施行されたばかりでまだまだ手探りな制度ですが、より健康で快適な生活を送るための取組みですので、是非積極的に活用していきましょう。

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